2024年7月13日土曜日

個人向け国債は『マル優』を利用できます。

 新しい資産運用の金融商品として、「個人向け国債」変動10年型を購入しました。国債(債権)は、金利が上昇すると国債(債権)価格は下落します。参考(債券価格と金利って、どういう関係なの?)
 一方、個人向け国債は、元本割れがない金融商品のため、『金利が上昇すると、利子所得が得られるため、金利上昇局面では、普通預金・定期預金よりもお得な金融商品である。』と言えます。参考(コレが個人向け国債が選ばれる理由)
 更に、『マル優』が使用できる商品である。参考(マル優・特別マル優で非課税の適用を受けたいのですが、どうすればよいですか?)(マル優・特別マル優を利用して購入したいのですが、どうすればいいですか?)
 マル優とは何か?マル優の制度について記載します。はじめに、金利に関して、わが国では、利子所得の金額に一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。参考(利息を受け取ったとき(利子所得))
 しかし、『マル優』は、一般枠350万円((1)障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(通称、障害者等のマル優))・特別枠350万円((2) 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(通称、障害者等の特別マル優))の合計700万までの金利に関して、利子所得が非課税となる制度です。参考(障害者等のマル優(非課税貯蓄))

『マル優の制度を受けるには条件があります。』

この制度を利用できる人は、国内に住所のある個人で、障害者等に該当する人に限られています。

この「障害者等」とは、
1.身体障害者手帳の交付を受けている人や障害年金を受けている人など一定の要件を満たす「障害者」。
2.遺族年金や寡婦年金を受けている妻など一定の要件を満たす「その他の人(妻)」をいいます。
3.令和3年4月1日以後、労働者災害補償保険法の複数事業労働者傷病年金を受けている人、複数事業労働者障害年金を受けている人および複数事業労働者遺族年金を受けている遺族(妻に限ります。)が障害者等に対する少額貯蓄非課税制度等の対象者に加えられました。(障害者等のマル優(非課税貯蓄)より引用)

私は、『身体障害者手帳が交付された身体障害者』に該当しているため、上記の『マル優』を受けられる対象者になります。


 実は、銀行に預けている資金の運用について非常に悩んでいました。銀行の普通・定期預金は、金利が低いため預けていてもメリットは感じられませんでした。資産を多くするには、株式等に投資すれば良いと思います。しかし、株式は元本割れのリスクが非常に高いため、銀行に資金を預けて運用するしかないのかと考えていました。
 ニュースを見ていたら、日銀が17年ぶり利上げするという報道から、日本国債10年の金利(通称、長期金利)が上昇しているため、『銀行に預けている資金を国債に資金移転して運用する。』という考えになり、個人向け国債をマル優枠内で購入しました。
 銀行預金に変わる運用先を長年探していたので、銀行の普通預金・定期預金より安全な運用先が見つかって良かったです。この運用先を探していたのは、悩みの一つでしたので、悩みの一つが解消できてよかったです。また、『マル優』が利用できるのは知らなかったので、『身体障害者で障害を持っても真面目に働いてきて本当に良かった。』と改めて思いました。
 私は、新しいNISA個人向け国債の2つの金融商品に関して、非課税控除が受けられるので得したと思いました。

 今後の方針
 ①金融資産「4,000万円」を目指す。
 ②高級車は、レンタルで借りる。
 ③分譲マンションは買わない。賃貸よりコスト・リスクが高いため。
 ④健康に注意する。早寝早起きを徹底する。
 ⑤労働時間が長く収入は著しく低いワーキングプア状態は避けること。
 ⑥職住近接をするなら、「恋人と同棲する」事を考える。
 ⑦毎月10万円を新しいNISAに投資する。
 ⑧銀行預金以外に、個人向け国債マル優限度額内で運用する。
 ⑨「無理なく、資産運用してより、お金持ちになる。」事を前提に行動すること。
 ⑩「お金持ちになったら時間を買う」「資産運用」を研究する時間をとること。